不動産の売買取引では、法律や税金に関する専門的な用語が頻繁に使用されます。
人生でそう多くは訪れない不動産の売却という機会に、専門用語が並んでいて不安を覚えてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産を売却したときの「売却益」についてご紹介します。
不動産売却時に発生する「売却益」とは
不動産を売却したときに発生する利益のことを「売却益」と言います。
売却益は売却価格と混同されがちですが、正しくは不動産の売却価格から、売却する際にかかった費用を差し引いた差額部分のことです。
不動産を売却することで売却益、つまり利益を得た場合は所得税の課税対象となり、翌年に確定申告が必要となります。
売却益が出なかった場合でも確定申告をすると損益通算ができ、節税につながります。
不動産取引時の売却益の計算方法
売却益は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の式で計算されます。
売却益を計算する場合には、売却価格だけでなく、取得費と譲渡費用、特別控除額を求める必要があります。
「取得費」とは、不動産の購入代金や購入時にかかった費用のことですが、不動産が建物の場合、経過年数に応じて「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で計算される減価償却費を差し引く必要があります。
ここでの償却率は建物の構造によって変わる値です。
譲渡費用は、不動産を売却するためにかかった費用のことで、仲介手数料や登記費用、測量費や印紙代などがこれに当たり、最後に特別控除を差し引いて売却益を計算します。
また、売却益がわかれば、「売却益(課税譲渡所得)×税率」の計算式により不動産譲渡所得税額を算出することができます。
なお、このときかかる税率は、不動産を所有していた期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類に分けられています。
不動産の売却益にかかる税金を節税する方法とは?
マイホームや空き家を売却し、一定の条件を満たした場合には控除の特例を受けることができ、売却益を小さくすることで節税することができます。
たとえば自宅を売却した場合には「マイホーム売却時の3,000万円控除」を受けられる可能性があります。
また、相続した空き家を売却した場合も、3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
そのほか、土地と建物の所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例、損益が発生した場合には損益通算といった制度も利用できるため、いろいろ調べてみましょう。
まとめ
不動産を売却した場合には、その売却益に対し所得税が課税されるため、売却した翌年に確定申告が必要になります。
損失となってしまった場合でも損益通算など節税できる可能性があるため、確定申告することをおすすめします。
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