遺産分割協議は、特別な方がおこなうものではありません。
一般的に、遺言書がない遺産相続では普通におこなわれる協議です。
あらためて、この遺産分割協議とはどのようなもので、どんなトラブルが起こる可能性があるのか、みていきましょう。
さらに、トラブルが起きたときの解決策についてもご紹介していきます。
遺産分割協議とは!どのような遺産相続でおこなうもの?
遺産分割協議とは、遺産を誰が相続するのか、相続人でどのようにわけるかを話し合うことです。
協議には相続人全員が参加する必要があり、協議で決まった内容は遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名したものを1通ずつ所持します。
遺言書があれば遺言書にしたがって遺産を分割する進め方になりますが、遺言書の内容に不服がある場合でも協議を開催して遺産の分割が可能です。
遺言書とは、財産を残す被相続人が自分の死後に財産をどうするか指定する書面になります。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停を依頼しなければいけません。
調停には時間も費用もかかるため、相続人全員での話し合いでまとまるのが理想的でしょう。
遺産分割協議の進め方!トラブルになるのはどんな場合?
それでは、簡単に遺産分割協議の進め方を確認しておきましょう。
遺産分割協議は、相続人が何人になるのか、相続財産がどれだけあるのか調べて、相続人全員で話し合います。
トラブルにならないように、事前に相続財産の範囲を決めておくと良いでしょう。
たとえば、生前に被相続人から譲り受けていた車は財産に含めるのか、同居・別居で財産の分割方法を変えるのかなどです。
また、財産などの評価方法を共通認識にしておかないと、トラブルに発展する可能性があります。
特に、被相続人を介護していた・していなかったという点でトラブルになるケースが多いようです。
ある程度、トラブルになり得ると考えられる項目をチェックして、検討しておくと良いでしょう。
遺産分割協議で言い争いに!進め方と解決策
遺産分割協議で起こる可能性があるのは、誰が何を相続するのかで言い争いになることです。
協議でまとまらないときの解決策は、家庭裁判所での調停になります。
しかし、調停などで話し合いが長引くと、相続税を納税期間までに納税できず、延滞税を請求されるケースがあるので注意が必要です。
争いが起こらないように、解決策を事前に確認するのは大切でしょう。
とはいえ、相続するときになってから起こる問題はたくさんあります。
そのため、被相続人が健康なうちに相続について家族で話し合い、遺言書を残しておくのが最善の解決策です。
さらに、遺言執行者を指定しておくと、手続きの進め方がスムーズになるでしょう。
まとめ
相続の場面に登場する、遺産分割協議書についてご紹介しました。
この協議は特別な家庭に起こるものではなく、どの家庭でも遺産相続のときにおこなう可能性があります。
どのようなものか確認して、親族間で争いが起こらないように、あらかじめ対策しておきましょう。
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