不動産売却をするときには、さまざまな書類を用意しなくてはなりません。
購入時に受け取っている書類から、新たに取得しなければならない書類などがあり、どれも重要な書類ばかりです。
さらに売却前や契約締結時など、売却を進める過程で用意するタイミングも異なります。
そこで不動産売却に必要な書類と、取得方法、さらに用意するタイミングを解説します。
不動産売却前に準備しておきたい必要書類と取得方法
不動産を売却に出す前には準備が必要です。
そこで必要となるのが以下の2点となります。
購入時のパンフレット
自身が物件購入時に、もらっているパンフレットが必要となります。
これは物件の構造や間取り、設備の詳細などが記載されているため、募集広告を作成するときに使用します。
購入時に受け取っていることがほとんどですが、手元にない場合は、施工業者か管理業者に問い合わせると、有料で再発行してくれる可能性があります。
住宅ローンの償還表
住宅ローンを組んでいる方は償還表も必要です。
あとどれくらいの残債があるのかが、売却価格を決める目安になります。
定期的に金融機関から送られてきますが、ない場合は金融機関に問い合わせると良いでしょう。
売買契約締結時の必要書類と取得方法
契約締結時には買主に渡すものも含め、次の書類が必要となります。
印鑑証明書
契約で必要な実印に対する印鑑証明書を用意します。
住所のある役所で取得できるほか、コンビニでの発行ができる自治体もあります。
住民票
登記簿の住所と、実際の住所が異なる場合に必要です。
現在住んでいる所の役所で取得します。
権利書
不動産の権利書は、契約時には見せるのみで決済時に渡します。
これは購入時から必ず持っているものです。
固定資産税納税通知書
売却とともに固定資産税も精算するため、そのときに必要になります。
毎年5月頃に税務署から送られてくるので確認しておきましょう。
建築確認済証
売却する建物が建築確認を受けていることを証明する書類です。
この書類は買主にとって必要なもので、ない場合は金融機関から融資が受けられないこともあります。
購入時に受け取っていますが、ない場合は、役所の建築課などに相談すると、これに代わるものを取り寄せられます。
不動産売却が成立し決済するときの必要書類と取得方法
決済時にも必要書類があるのでご紹介します。
固定資産評価証明書
所有権の移転登記をする際に必要になります。
土地と建物の分をそれぞれ取得しなければなりません。
証明書の有効期限は3か月です。
取得には都税事務所や県税事務所に依頼します。
登記関係の書類
登記は司法書士に依頼することがほとんどで、司法書士に委任するために下記の書類が必要です。
●司法書士への委任状
●登記原因証明情報
●代理権授与証明書
なお上記の書類は司法書士が準備してくれるので、売主は署名と押印のみで済みます。
まとめ
不動産売却では必要書類が何種類もあり、さらにもともと手元にあるものから新たに準備しなくてはならないものもあるため、混乱してしまうかもしれません。
さらに売却が進んでいく過程で用意する書類も違います。
ぜひこちらの記事を参考に準備をしてください。
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