いざ、土地を売却しようとしたら農地ですぐに売却できないというケースがあります。
絶対に売れないわけではありませんが、普通の土地よりも売りづらいことはあるのです。
どうして売るのが難しいのか、その理由と売るために必要な費用などをみていきましょう。
農地が売却しづらいのはなぜ?相続する前にもチェックしよう
では、あらためてどうして売却しづらいのか理由をみていきましょう。
そもそも、このような土地は簡単に売れないように制限されているからです。
農地とは、作物を栽培する目的の土地になります。
このような土地を簡単に売れないようにしているのは、食料自給率を維持し向上させたいという国の考えからです。
そのため、農地法で専業農家にしか売れないとしています。
非農家には売れないため、売りづらい土地だと敬遠されるのです。
非農家に売りたいときは転用許可を申請しなければいけませんが、条件が多いため、やはり売りづらいとされています。
どうしたら農地を売却できる?売るための2つの方法をご紹介
では、どうしたら農地を売却できるのか、方法をみていきましょう。
まずは、作物を栽培する目的の土地として売るか転用して売るのか方法を決めます。
そのまま売る場合は、専業農家の買主を探さなければいけません。
専業農家の条件は、常に農業に従事していて、必要な人材と機械を所有していることです。
次に、転用して売る方法をみていきましょう。
転用するためには、立地基準と一般基準の条件をクリアしなければいけません。
立地基準とは土地の種類で、条件とはその土地がどんな場所にあるかです。
農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内は、原則許可されません。
しかし、市街地の中にある場合などは、許可される可能性が高まります。
一般基準は、周辺に影響を与えない・転用する事業を申請どおりおこなう・作物を栽培する土地に復元できるよう使用するという3項目の条件です。
転用して売るときの流れは、不動産会社に仲介を依頼し、転用の許可申請をおこないます。
それから、売却活動をして購入希望者が仮登録をおこなうのです。
転用許可がおりたら、本登記をして引き渡しとなります。
農地売却にいくらかかる?転用する場合の費用をみていこう
では、農地を転用して売却するときの費用をみていきましょう。
まずは、不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。
また、印紙税や登録免許税などの税金も課税されるでしょう。
普通に売るときとの違いは、転用のための行政書士費用がかかる点です。
行政書士に代行を依頼した場合の相場は、10万円程度です。
さらに、測量や開発許可などの費用は数十万円が必要になるケースがあります。
依頼する場合は、どれくらいになるか見積もりをとると良いでしょう。
まとめ
農地の売却方法と費用をご紹介しました。
耕作をしていない遊休農地の固定資産税は減額なしの税額が課せられるので、売るのが難しいからと所有しておくと無駄に納税することになります。
土地を活用する予定がないのであれば、早めに手放すことを検討しましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓