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賃貸物件契約の際に加入が必要な火災保険の種類や補償範囲などを解説

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賃貸物件契約の際に加入が必要な火災保険の種類や補償範囲などを解説

賃貸物件契約の際に加入が必要な火災保険の種類や補償範囲などを解説

賃貸物件契約の際に「入居者は火災保険への加入が必須」という条件のある賃貸物件の割合は、非常に多いのが実情です。
今回はそんな「賃貸物件の火災保険」について、加入が必要な火災保険の種類や補償範囲などを解説します。
賃貸物件契約を検討中の方は、ぜひ今回の情報を参考にしてください。

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賃貸物件契約の際に加入が必要な火災保険の種類とその相場

多くの賃貸物件で、火災保険への加入は「賃貸借契約の必須条件」とされています。
しかし火災保険のなかでも、建物に対する火災保険には入居者は加入する必要はありません。
加入が必要なのは、火災や落雷、風災などによる家財の被害に対する補償をしてくれる「家財保険」と、入居者が火災や水漏れなどの事故を起こして貸主に損害賠償金を支払うこととなった場合にそれを補償してもらう「借家人賠償責任保険」の2種類です。
この2種類の火災保険料がどのくらいか、それは保険会社によって多少差はありますが、おおむね1年あたり1万円前後が相場です。
また火災保険とは別ですが、もし個人賠償責任保険に加入していない場合は、日常トラブルで発生した損害賠償に備えるためにも加入しておくことを強くおすすめします。

賃貸物件契約の際に加入する火災保険の補償範囲は?

続いて、賃貸物件契約の際に加入する火災保険の補償範囲について、ご説明しましょう。
家財保険の補償範囲は、家具や家電製品、衣類などの「生活用動産」です。
あと、現金や預貯金などが盗難被害にあった場合も、一定範囲内までは家財保険で補償してもらえます。
そして借家人賠償責任保険の補償範囲は、火災、破裂、爆発および、漏水や放水などによる水濡れによって発生した貸主に対しての損害賠償、となります。

賃貸物件の火災保険の補償範囲でも補償外となるケースとは?

賃貸物件契約の際に加入する火災保険の補償範囲内であっても、ケースによっては補償外となることもあります。
それは「保険加入者=入居者の故意や重過失、法令違反などによって発生した賠償責任に対する補償」です。
また、地震や噴火および、それらを原因とする津波によって発生した家財の損害や、火災、破裂、爆発、水濡れ以外の原因で貸主に損害を与えた場合の賠償責任などは、元から火災保険の補償範囲外となっています。

賃貸物件の火災保険の補償範囲でも補償外となるケースとは?

まとめ

今回は賃貸物件契約の際に加入する火災保険の種類や補償範囲、補償外となるケースなどを解説しました。
かなりの範囲を補償してくれる頼もしい存在ではありますが、補償外となるケースや、元から補償範囲外となっている部分もありますのでその点は気を付けましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
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