賃貸物件には、原状回復義務があります。
引っ越すときに、入居者の負担にならないように修繕費に充てられる敷金や保証金を入居時に支払います。
つまり、使う必要がなければ、戻ってくるお金なのです。
少しでも多く戻ってくるように、どういうときに修繕が必要なのか確認しておきましょう。
知識があると変わる!賃貸物件のフローリングでの原状回復とは
賃貸物件には、原状回復義務があります。
あらためて、義務とはそもそもどういうものなのかみていきましょう。
原状回復義務とは引っ越すときに、部屋を入居したときと同じような状態に戻さなければいけないということです。
当然ですが、入居から何十年も経っている場合、入居時と全く同じ状態にすることはできません。
日光で壁紙の色が変わることもあれば、フローリングに浅い傷がつくこともあるでしょう。
国土交通省が定めたトラブルとガイドラインでは、このような経年変化による傷みは回復義務の必要はないと定めています。
フローリングはどこまで経年変化が認められるか確認しよう
先ほどもご紹介したように、劣化の原因が経年変化なら原状回復をしなくて良いとされています。
では、賃貸物件の場合はどこまでが経年変化として認められるかみていきましょう。
経年変化として認められるのは、入居者が通常の使い方をしていてもついてしまう傷や跡です。
では、ガイドラインではフローリングの回復義務をどう定めているか確認してみましょう。
たとえば、ワックスがけをおこなっていなかった場合、ワックスがけは通常の生活で必ずおこなうとまではいえないので回復義務はないとしています。
また、家具の設置によるへこみや置いた跡も、普通に生活していたらできるものとして回復義務はありません。
では、修繕が必要で入居者負担になるものは何かみていきましょう。
たとえば、冷蔵庫下のカビ跡や引っ越しで生じた引っかき傷です。
さらに、入居者の不注意で色落ちした場合も入居者負担で修繕が必要になります。
原状回復費はどれくらい?賃貸物件のフローリングの費用相場
普通に生活していても、うっかりフローリングを傷つけてしまうことはあります。
退去時に驚かなくて良いように、原状回復の費用がいくら必要なのか相場を確認しておきましょう。
フローリングの傷の補修であれば、1か所1万円程度が相場です。
張り替えが必要な場合は、1畳5万円程度が相場になります。
まとめ
退去時にトラブルになりやすいフローリングの原状回復についてご紹介しました。
この記事では、国土交通省が定めるガイドラインに沿ってご紹介しましたが、物件によっては契約書に修繕費が必要なケースが定められていることがあります。
契約時に内容を確認して、退去時に困らないようにしましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>