土地の広さに対して物件が、建てられる広さは決まっています。
それが、建ぺい率です。
あまり聞き慣れない言葉ですが、土地や土地付きの家を購入するなら、知っておくと良いといわれています。
あらためて、建ぺい率や容積率とはなにで、どのように計算するのか解説します。
容積率の前に!建ぺい率とは土地と建物のどのような数字?
建ぺい率も容積率も、土地や建物に関するものです。
まずは、建ぺい率とはなにかをみていきましょう。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。
計算方法は「建築面積÷敷地面積×100」です。
この数字を知っておくと良いのは、用途地域別によって建てられる建築物のサイズが変わってくるからです。
たとえば、低層住宅専用地域の第一種低層住居専用地域の場合、建ぺい率は30%から60%の範囲内が限度と指定されています。
この割合が決められているのは、土地の中に建築物を建てられない部分を作ることで風通しや日当たりを確保するためです。
この範囲をオーバーしてしまうと違反建築物となってしまいます。
違反建築物とは建築基準法や条例に違反している物件で、融資が出づらかったり売却が困難になったりするデメリットがあります。
容積率と土地や建物の床との関係!建ぺい率との違いを解説
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。
つまり、土地に対して何階の建物を建てられるのかという割合になります。
計算式は「延べ床面積÷敷地面積×100」です。
建ぺい率は平面的な広さを出すもので、容積率は3次元空間の割合を出す点で違いがあります。
この割合には、人口をコントロールする目的があります。
もし、何階の物件でも建てて良いとしたら、超高層ビルが立ち並び、一定の敷地に何百人もの方が住めるようになってしまうでしょう。
容積率も建築基準法や条例で範囲が定められていて、範囲をオーバーすると違反建築物となるため注意が必要です。
土地や建物によって建ぺい率や容積率が緩和できる条件とは
建ぺい率や容積率は土地によって決められていますが、算入されない緩和規定や条件があります。
たとえば、地下室やバルコニー、屋根裏収納などです。
通常であれば地下室も床面積を算入しなくてはいけませんが、地下室は建築物全体の1/3までは容積率の計算に入れなくても良いと緩和されています。
また、バルコニーは物件の外壁から突き出した部分が1m以内なら建築面積に算入されません。
そのほか、車庫やガレージに関しては、1/5を限度として、建築物の面積に算入しなくて良いと緩和されています。
まとめ
土地に建築物を建てるときに知っておきたい2つの建物制限、建ぺい率と容積率についてご紹介しました。
制限について知らずに違反建築物になると、融資が受けられないかもしれません。
せっかく建てた物件が違反建築物にならないよう、物件を探すときは制限を意識して理想の家づくりをおこないましょう。
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