不動産の売却を検討している方のなかには、法人として物件を売ろうとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売主が個人か法人かによって同じ不動産売却でも以後に発生する税金や税率が異なるので、しっかり確認しておくと良いでしょう。
今回は、法人が不動産を売却した際にかかる税金について、税率や節税対策を解説します。
不動産売却後に法人へと課される税金の税率とは
不動産売却後に法人へと課される税金のうち、主要な課税として注目しておきたいのは法人税です。
法人税は法人にとって基本的な税金であり、不動産売却で得た利益もふくめた年間の収益に対して課税されます。
法人税の税率は、各法人の資本金によって異なります。
資本金が1億円以下の場合、年間の課税所得額に対する税率は下記のとおりです。
●800万円以下の部分:15%(適用除外事業者は19%)
●800万円超の部分:23.2%
資本金1億円以下に該当しない普通法人では、法人税の税率は23.2%です。
法人が不動産売却で得た利益にも上記の税率による税金がいずれ発生するので、納税額がいくらなのか大まかに計算しておくと良いでしょう。
なお、上記の税率は重いのかどうか、判断に迷うところではないでしょうか。
短期間所有した不動産を個人が売った際には、短期譲渡所得を得たとして39.63%の税率で税金が計算されます。
この違いのみで法人として売ったほうがお得だとはいえないものの、場合によっては個人での不動産売却より有利なケースもあります。
不動産売却による税金を抑えよう!法人向けの節税対策とは
不動産売却後に法人へと課される税金を抑えるには、新規物件を購入するのがひとつの方法です。
新しく不動産を買うと、減価償却として購入にかかった費用の一部を経費として計上でき、法人として得ている利益を減らせます。
必要な不動産があったり、積極的に投資をしたかったりするときは、すぐさま別の物件を購入すると良いでしょう。
不動産の購入ではなく、設備投資を行う方法もあります。
特別償却と呼ばれる、減価償却費の積み増しが認められる設備を導入すれば、法人が得ている利益をやはり減らせるのです。
このほか、役員に退職金を出す方法も押さえておくと良いでしょう。
役員の退職金も人件費の一環として処理でき、法人の利益を圧縮して課税を減らせるのです。
いずれも個人では難しい、法人ならではの方法なので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
法人は、個人とは税金の仕組みが異なり、不動産売却後に受ける課税も特殊です。
そのために個人が課せられる税金よりも税率が低い場合もあります。
さらに法人ならではの節税方法もいくつかあるので、納税の負担を抑えるためにぜひ活用してみてください。
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