不動産相続に限らず相続の方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
それぞれをしっかり理解しておかないと、いざ相続となった場合に損をしたり不利になったりすることがあるかもしれません。
今回は限定承認について、そのメリット・デメリットをご紹介します。
限定承認で不動産を相続するメリット・デメリットとは?
相続において限定承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(債務)も相続することを意味します。
たとえば被相続人の借金が1000万円あり、プラスの財産が500万円だとします。
プラスの財産500万円を返済に充当すれば、残りの借金500万円は支払う必要がありません。
限定承認のメリットは以下のとおりです。
債務の弁済はプラス財産の範囲内のみで済む
債務の弁済は被相続人のプラスの財産の範囲でおこなうのみで、相続人の資産を使った債務の返済が不要であることが最大のメリットです。
先買権で家宝などを優先的に取得
マイナスの財産が多くても、自宅などの不動産、動産でどうしても手放したくないものがある場合は、家庭裁判所から選任された鑑定士の評価額を支払うことで、優先的に購入できます。
また、限定承認のデメリットには以下のようなものがあります。
相続人全員の同意が必要
家庭裁判所への限定承認の申し立ては、相続人全員でおこなわなければなりません。
ただし、1人でも反対すれば限定承認は認められず、また限定承認の清算手続きはかなり複雑で面倒です。
譲渡所得税
相続する財産で不動産がある場合、購入当時の価格から値上がりしている場合が少なくありません。
その値上がり分に譲渡所得税がかかる可能性があります。
不動産相続:限定承認で相続すべきケースとは?
限定承認をおこなうべきケースとしては次の3つが挙げられます。
被相続人の財産の内容が不明なケース
プラス、マイナス、それぞれの財産がどれほどあるかわからない場合は、限定承認をおすすめします。
放棄すれば、プラスの財産があったとしてもすべてを放棄することになります。
単純承認となれば、マイナスの財産(債務)あれば、すべての債務の返済をしなければなりません。
相続を知って3か月の期間内に限定承認の申し立ては必要ですが、財産の調査に時間が長引くようであれば期間の延長を申し立てることもできます。
家業を引き継ぐケース
相続を機に、債務を整理して債務ゼロの状態から家業を再建することができます。
ただ、従来の取引先に債務がある場合、限定承認ではその債務を満額で弁済できない場合もあるので慎重な検討が必要です。
少人数で相続を完結させるケース
相続放棄はおこなうたびに相続のバトンが次順位の相続人に移りますが、限定承認ではそうしたことはなく、現在の相続人で相続を完結させることができます。
まとめ
不動産の相続において、限定承認はマイナスの負債を相続人自ら弁済する必要がないなどのメリットや、手続きが複雑で手間もかかるなどのデメリットがあります。
限定承認のメリット・デメリットをしっかり理解し、相続で負担が増えることのないようにしたいですね。
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