不動産の相続に関して、単純承認という言葉を耳にしたことはありますか?
もし相続が発生した場合、なにもしないまま月日が経つと、単純承認で相続が始まっている、ということもあるかもしれません。
そこで今回は、不動産の相続における単純承認ついてご紹介します。
不動産相続における単純承認とは?
相続において単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産、マイナスの財産をすべて相続することです。
単純承認にはなにも手続きは必要ありません。
言い換えれば、相続の発生を知ってから3か月間、なにも手続きを踏まなければ無条件で単純承認の相続と見なされます。
そのため、たとえば農業従事者ではない方が農地を相続したり、かなり遠く離れた場所にある不動産を相続する場合もあります。
不動産相続における法定単純承認とは?
一定の行為により、相続人の意思と関係なく単純承認とみなす制度が法定単純承認です。
相続の発生を知ってから3か月、なにもしなければ単純承認とみなされるのも、法定単純承認の1つです。
また、3か月以内になにもしない以外にも、次に示すケースの場合は法定単純承認と判断されます。
相続財産の一部またはすべてを処分するケース
勝手に被相続人の資産を処分すると、自分のものを扱っているとみなされ、単純承認されます。
たとえば被相続人の不動産や動産を売却したり、建物を取り壊したりする行為がこれに相当します。
被相続人の生命保険解約金を受け取ったり、被相続人の債権を取り立てるなどの行為も該当します。
隠し財産や相続財産の私的な消費が発覚したケース
限定承認、相続放棄のあとでも、相続人が故意に相続財産を隠し私的に消費したり、財産目録に載せていない場合、背信行為とみなされます。
この場合、限定承認や相続放棄が覆り、単純承認とみなされます。
単純承認を覆し相続放棄できる場合もある
なお、被相続人の死亡を知らなかった場合、単純承認を覆すことも可能です。
相続が発生し、すでに単純承認とみなされていても、被相続人の死亡を知らなかった場合は、あとから死亡を知った日から3か月以内に手続きをすれば、単純承認を解除し相続放棄が可能となります。
まとめ
不動産相続における単純承認とは、被相続人のプラスマイナスすべての財産を相続人が相続することを意味します。
単純承認には特別な手続きなどはなく、相続を知ってから3か月が経過すると自動的に単純承認とみなされます。
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