不動産の相続を放棄すると聞くと、一般的には少しもったいないような気もしますが、どうなのでしょうか。
今回は、不動産の相続を放棄するとはどういうことなのか、そのメリット・デメリットについてご紹介します。
不動産の相続放棄について気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続放棄とはどういうこと?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の資産の相続を放棄することです。
放棄する場合は、相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
放棄の申し立てが却下されるのは、申し立て期限が過ぎている場合や、資産を売却したり、お金を使ったりした場合です。
不動産相続を放棄するメリットとは?
不動産相続の放棄がメリットとなるケースは以下のような場合です。
被相続人に負債がある場合
被相続人に多額の負債があれば、相続人はその返済義務を負います。
放棄すればその義務を免れ、債権者も取り立てることはできません。
相続する資産の負担が大きい場合
被相続人の農地やその他の不動産などが、相続人にとっては負担となる場合、相続放棄するのはメリットがあります。
仮に農地が残されたとしても、相続人に農業をする方がいなかったり遠方にいる場合などは、不動産の管理すら困難となり負担にもなります。
また、空き家となった家屋などの場合、住む予定がなければ維持するのも難しく、固定資産税もかかってしまいます。
相続することで労力や金銭的負担が大きくなる場合、相続を放棄したほうがメリットとなることもあります。
不動産相続を放棄するデメリットとは?
次に相続放棄のデメリットは以下のとおりです。
プラスの財産も放棄
相続放棄すると負債以外のすべての資産も放棄することになります。
相続放棄では、放棄の対象を選ぶことはできません。
放棄の撤回はできない
いったん相続放棄が認められたら、あとから相続する資産や財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回することはできません。
他の相続人に迷惑がかかる
被相続人の負債返済を逃れるために放棄すると、次順位の相続人にその義務が移行するため、迷惑をかけることにもなります。
また負債だけでなく、売却しづらい不動産や負担の多い資産があれば、それをすべて次順位の相続人が負うことになり、人間関係の悪化にもつながりかねません。
まとめ
不動産の相続を放棄すると負担となる資産を引き継ぐことがない反面、ほかの資産もすべて放棄することになります。
また、負担となる資産の相続を放棄することによって、ほかの相続人に迷惑をかけることもあります。
不動産の相続放棄をする際は、そのメリットやデメリットを理解したうえで、慎重に検討することをおすすめします。
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