今回は、不動産の相続予定がある方への参考情報として「生前贈与」について解説します。
不動産相続と生前贈与は何が違うのか?
不動産相続ではなく生前贈与という方法を選ぶことにはどんなメリット・デメリットがあるのか?
そんな気になるポイントを見ていきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産相続と生前贈与の違い!そもそも生前贈与とは?
不動産の生前贈与とは、その名のとおり「不動産所有者が亡くなって不動産相続が発生する前、つまり不動産所有者が存命中(生前)に不動産を贈与する」というものです。
不動産相続と不動産の生前贈与の大きな違いは「不動産という財産を渡すタイミングが死後(相続)か存命中(生前)か」という点です。
そして、不動産相続か生前贈与かどちらを選ぶか、その判断の分岐点となるのが「生前贈与をすることが相続税対策につながるかどうか」です。
生前贈与の場合、相続税はかかりませんが贈与税はかかります。
つまり「生前贈与による贈与税よりも不動産相続した際の相続税のほうが高くつく」というケースであれば、生前贈与を利用する価値はあるというわけです。
ただ「贈与税<相続税」となるのは、相当な額の相続財産があり、相続税率がかなり高い場合に限定されます。
だからこそ、事前に贈与税と相続税がそれぞれどのくらいになるのか、しっかりと調べておく必要があるでしょう。
不動産相続ではなく生前贈与を利用するメリット・デメリット
一般的な不動産相続ではなく、生前贈与を利用することのおもなメリット・デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
メリット
●「贈与税<相続税」である場合、生前贈与を利用すれば相続税対策になるだけでなく、贈与の時期も自由に選ぶことができる
たとえば将来的な値上がりが期待できる不動産なら「まだ評価額がそれほど高くない、今のうちに贈与しておく」という考え方もできます。
●婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を生前贈与した場合は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの配偶者控除が受けられる
●法定相続人以外に贈与したい場合も生前贈与なら確実に贈与できる
デメリット
●不動産を相続した場合だと不動産取得税はかからないが、生前贈与だとかかってしまう
●登録免許税の税率も、不動産相続なら0.4%だが生前贈与だと2%かかってしまう
まとめ
今回は不動産の生前贈与について解説しました。
生前贈与を利用するかどうかは、相続税と贈与税を比較して、どちらが高くつくかをまず調べたうえで決めるのがおすすめです。
相続税よりも贈与税のほうが安くつくケースであれば、生前贈与はおすすめの方法といえます。
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