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不動産の相続税対策とは?今から間に合う有効な対策と注意点をご紹介!

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不動産の相続税対策とは?今から間に合う有効な対策と注意点をご紹介!

不動産の相続税対策とは?今から間に合う有効な対策と注意点をご紹介!

不動産の相続税対策に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与と住宅取得資金贈与、小規模宅地等の特例についてご説明します。
注意点もお伝えしますので、参考になさってください。
相続税対策は、早めに実行が功を奏します。
譲る側も引き継ぐ側も、双方が知識を深めましょう。

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不動産の相続税対策に有効な生前贈与とは?

生前贈与とは、存命中に財産の名義変更をすることです。
預貯金などは、1年間に110万円までが非課税の暦年贈与が適します。
しかし、不動産の場合は、小さく区切って長い期間をかけなければ譲れません。
同じ相手に連続して同じ額を分与すると、連年贈与になります。
注意点は、連年贈与が非課税にならないことです。
贈与税は、相続税よりも税率が高く、節税効果は期待できません。
また、不動産の名義変更には手数料がかかるため、費用がかかるだけです。
ただし、賃貸物件は名義を変えた後の収入は所有者のものになります。
譲り受けた方が贈与税を負担しても、収入源として役立つなら、有効な節税対策です。

不動産の相続税対策に使える住宅取得資金贈与とは?

不動産を直接譲るのではなく、子や孫の住宅の取得資金を提供する相続税対策です。
新築だけでなく、中古物件やリフォーム工事にも利用できます。
耐震性能の高い省エネ住宅は1500万円、耐震または省エネタイプは1000万円、それ以外の場合は500万円までが非課税限度額です。
住宅取得資金贈与の注意点は、20歳以上の直系親族だけが譲り受ける点です。
義父母からの支援は、対象になりません。
また、期間を限定した制度です。
税制改正ごとに見直すので、すぐに行動に移しましょう。
資金を援助した住宅は、入居日も規定しています。
住宅の取得やリフォームをしなければ非課税になりませんし、贈与税の申告も必要です。

不動産の相続税対策に活用したい小規模宅地等の特例とは?

現在同居中の家族が同じ家に住み続ける場合に活用する、土地の相続税対策です。
小規模宅地等の特例を利用すると、遺産総額が減ります。
配偶者は、無条件で利用できる点がポイントです。
土地への評価額が2割になりますが、注意点もチェックしておきましょう。
故人が居住用に使用し、そのときの同居中の家族が主な対象になります。
利用できるのは、特定居住用宅地の上限面積が約100坪(330m²)までです。
配偶者以外が相続した場合、相続税の申告期限内(亡くなった日から10か月)は売却できないなどの制限もあります。
土地だけの評価額が下がり、建物の評価は変わらないことにも注意が必要です。

不動産の相続税対策に活用したい小規模宅地等の特例とは?

まとめ

今回ご紹介した生前贈与は存命中、小規模宅地等の特例は亡くなった後におこなう不動産の相続税対策です。
住宅取得資金贈与は申請期間や受け取り側に制限があることに注意します。
大切な財産を次の代に引き継げるよう、早くからの準備を心掛けましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
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