不動産の相続は避けて通れない問題ですので、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、覚えておきたい段取りにについてご説明します。
段取りを心得ていると、元気なうちに準備でき、遺す側も引き継ぐ側も安心できます。
親族間でのもめごとが起きないように、段取りを始めましょう。
不動産を相続する段取りは遺産分割協議から
不動産の名義人が亡くなった場合、引き継ぐ方を確定して分割協議を始める段取りをします。
法律できまっている法定相続人は、戸籍謄本で調べる他、法務局の情報証明制度を利用すると簡単です。
この他に受け取る方を調べるため、遺言書の有無も確認します。
同時に遺産目録を作成し、プラスとマイナスの財産すべてがわかるようにすることも忘れないようにしましょう。
参加メンバーと遺産の判明後、遺産分割協議の開始です。
遺言書が優先ですが、ない場合は話し合いによって誰がどの財産を受け継ぐのかを決定します。
結果は遺産分割協議書にまとめますが、段取りから司法書士に依頼するとスムーズです。
不動産を相続する段取りに欠かせない名義変更とは?
不動産の引継ぎ先の決定後、名義変更のための相続登記を法務局に申請します。
必要書類は、遺産分割協議書と関係者全員の戸籍謄本と住民票及び印鑑証明書です。
故人の関係は、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、物件は不動産の固定資産税評価証明書を添付します。
申請期限はありませんが、決定後、なるべく早期に手続きしましょう。
名義変更をしないと、受け継いだ物件の売却や担保にすることはできません。
また、合意した関係者が亡くなるなど状況が変わり、再度話し合うことになりかねません。
書類の作成業務から申請までを司法書士に依頼し、名義変更まで一気に終わらせましょう。
不動産を相続する段取りの仕上げは相続税の申告
不動産を含め相続税の申告及び納付は、亡くなった日から10か月以内にしなければなりません。
申告書の提出先は、亡くなった方の最後の居住地を所轄する税務署です。
相続税の申告額は、遺産の課税価格から基礎控除額を差し引いて算出します。
算出した金額が0円またはマイナスの場合は、申告は不要です。
遺産の課税価格、税額などの計算はミスなくできるように、税理士に依頼しましょう。
申告書の提出には、名義変更とは別に必要書類を揃えます。
不動産の名義変更に揃えたものとほぼ同じですが、本人確認のためのマイナンバーなどが必要です。
申告と納付が終わると、遺産の引継ぎが完了します。
まとめ
不動産の引継ぎは、段取りができていれば簡単に終わります。
関係者全員の合意のもとに遺産分割をおこない、必要書類を添えて名義の変更と相続税の申告及び納付をするだけです。
遺産や関係者の情報を伝えておく、遺言書を作成するなど準備を整えておきましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>