相続する不動産物件のなかには、負動産と言われる負の財産となるような物件があります。
負動産を相続することになったときにどうしたら良いのか、わからない方が大半だと思います。
今回は負動産を相続することになったときに、知っておきたいことをご紹介します。
負動産とはどんなものなのか相続する前に知っておこう
負動産とは、価値がなく利益も生み出さない負債となるような不動産のことを示す造語です。
では負動産とは具体的にどのような不動産物件のことを言うのでしょうか。
バブル時代に購入したリゾートマンションや別荘が、今となっては価値が下がり、買手もつかず、管理費と固定資産税を払い続けるだけとなっている場合は負動産と言えるでしょう。
マンションなどの賃貸物件は、空室が多いと建築費用を回収できず赤字経営となり、これも負動産の1種と言えます。
親から相続した家が、核家族化のため空き家になり負動産化することが増え、社会問題になっています。
2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、国も対策に乗り出しました。
空き家を放置することで犯罪の温床になることもあり、早々に売却したほうが良いでしょう。
相続した負動産を処分する方法について
相続した負動産を持ち続けるのは負担がかかるだけなので、早めに処分したほうが良いことはわかりますが、処分するにはどんな方法があるのでしょうか。
最初に思い浮かぶのは売却することです。
弊社にご相談していただければ、お客様のご希望に添えるように最大限努力させていただきます。
空き家バンクという自治体が運営している不動産物件の需要と供給を結びつけるサービスを利用する方法もあります。
空き家バンクを実施している自治体は6割を超えており、無料で登録できるうえ、空き家の改修工事費用の補助金を出してくれる自治体もあります。
利益は出ませんが、寄付することで固定資産税や維持費から解放される方法もあります。
自治体、個人、法人、町内会や自治会にも寄付は可能です。
自治体では寄付を受け入れてくれる可能性が低く、個人だと受け取る側に贈与税が課税されます。
法人には営利法人と公益法人があり、営利法人では寄付した人に対して譲渡所得税が発生し、公益法人は非課税になりますが税務署の承認が必要で手続きが少し面倒になります。
町内会や自治会は、市町村長に地縁団体として認可されていれば、譲渡所得税が発生しません。
相続放棄することで負動産を所有しないようにするには?
相続放棄をして負動産を持たなければ、問題を抱えることもありません。
相続には3つの方法があります。
単純承認:すべての財産を相続する
相続放棄:すべての財産を相続しない
限定承認:財産を条件付きで相続する
相続放棄をすると負動産だけでなく、貯蓄などのプラスの財産があっても相続できないので注意しましょう。
相続放棄の手続きは相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所でおこなわなければならず、手続きしないまま3か月を過ぎると相続せねばならなくなります。