宝塚市の不動産売却|アラキ住宅株式会社 > アラキ住宅 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却における住民税とは?損失が出た際の特例などをご紹介!

不動産売却における住民税とは?損失が出た際の特例などをご紹介!

≪ 前へ|賃貸物件の階数による違いとは?最上階の特徴などをご紹介!   記事一覧   不動産を相続する際にかかる税金の種類や計算法などをご紹介!|次へ ≫

不動産売却における住民税とは?損失が出た際の特例などをご紹介!

不動産売却における住民税とは?損失が出た際の特例などをご紹介!

自宅を売って損したら、払い過ぎた税金を取り戻せるかもしれません。
また、自宅の買い替えでも適応できる控除があるため、確認しておきましょう。
今回は、自宅を売った際に損失が出た際の、所得税や住民税軽減対策をご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却で損失が出た際の住民税

買ったときより売った際の額が少ないと、損が出てしまいます。
しかし、不動産売却で損が出ても、税金の軽減対策があるため確認しておきましょう。
具体的な税金軽減対策とは、所得税と住民税に対してです。
一方で利益が出た場合は、所得税・住民税がかかります。
なお、2037年3月31日までは、復興特別所得税もかかるため注意してください。
損失が出たか、利益が出たかは、譲渡所得で計算します。
譲渡所得は、物件の売却価格から取得費と諸経費を引いた金額です。
取得費は、物件を購入した費用のことで、建物は減価償却後の価格です。
また、諸経費は不動産会社に支払う仲介手数料などを含めることができます。
最終的に譲渡所得がマイナスなら損失、プラスなら利益が出るため所得税と住民税がかかります。
たとえば損失が出るのは、買った価格より安く売った場合です。
年数が経つにつれて不動産の価値が低下していれば、損が出る可能性があります。

不動産売却における住民税の控除について

なお、不動産売却における損失の控除は、最長4年間使えます。
売ったその年だけでなく、最大4年間まで所得税と住民税の繰越控除が適用されます。
たとえば、1年目で相殺できない場合は、翌年に繰越を活用しましょう。
さらに相殺できなければ翌年も繰越を使い、最大4年間まで所得税や住民税を軽減することができます。
ただし、繰越控除が適応されるのは、5年以上所有していた自宅を売る場合です。
売る自宅や買い替えの新居に対する条件があるため確認してください。
また、自宅の買い替えでなくても、要件に満たせば繰越が適応される場合があります。

不動産売却における住民税の確定申告

不動産売却で繰越を受ける年には、確定申告が必要です。
赤字が出た場合は税金がかからないため確定申告は不要ですが、繰越控除を適用させるには確定申告しなければなりません。
翌年や3年目も同様に繰越を受けるなら、その年に確定申告してください。
不明な点がある場合は、市区町村の役場や税務署などで実施される、無料相談を活用しましょう。
毎年、確定申告の時期が近くなると、税理士による無料相談が受けられます。
作成方法は、手軽なのが国税庁のホームページから手続きする方法です。
自宅のパソコンで書類を作成したら、管轄の税務署に書類を提出するか、e-Taxを使いネットで送信することもできます。

不動産売却における住民税の控除について

まとめ

自宅を売って赤字になったら、税金の還付がないか確認しましょう。
人によっては、所得税と住民税がゼロになるかもしれません。
ただし、税金の軽減を受けるには条件があるため、事前に確認してください。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|賃貸物件の階数による違いとは?最上階の特徴などをご紹介!   記事一覧   不動産を相続する際にかかる税金の種類や計算法などをご紹介!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • コーポレートサイトはこちら!
  • スタッフブログ
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    アラキ住宅 株式会社
    • 〒665-0814
    • 兵庫県宝塚市山本野里2丁目4-13
    • TEL/0797-89-3795
    • FAX/0797-89-3797
    • 兵庫県知事 (2) 第300476号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る