賃貸物件に住むことを検討している人は、その部屋に住み続けられるのはどのぐらいなのか知りたいと思います。
また、途中で解約してしまうとペナルティが課されるのでしょうか。
そこで、この記事では賃貸物件の契約期間について解説していきます。
賃貸物件の契約期間は2年が主流!
賃貸物件は、2年を契約期間として設定していることが一般的です。
なぜなら、人々の生活は2年単位で移り変わることが多く、進学や就職、転勤を機に引っ越ししやすくするためです。
賃貸によっては、1年や3年を期間に定めている物件も存在します。
しかし、ライフサイクルは1年では短く、3年では長すぎる傾向が見られます。
また、契約期間が1年未満の物件は「期間の定めのない契約」と定められるため、借主を守る観点から避けられています。
2年として設定すると、転居の時期に当たる方が多く、入居者が移動しやすいとされています。
賃貸において契約期間を更新する際の費用と注意点
契約更新時期を迎える2~3か月前に、書面で通知を送ります。
その際に、更新手続きをおこなえば、満了時期を過ぎても同じ物件に住むことが可能です。
ですが、物件を更新する際には、さまざまな費用がかかります。
まず、更新手数料は家賃の1か月分が目安です。
加えて、火災保険の再加入手続きで約1万円から2万円が必要です。
ここでの注意点としては、必要な費用を滞納しないことです。
滞納してしまうと、貸主との信用問題に発展しますし、更新後に契約を解除されやすくなってしまいます。
引き続きトラブルなく住み続けるために、事前にお金を準備しておきましょう。
賃貸物件を契約期間前に途中解約するとどうなる?
急な転居など、2年の期間を待たずに途中解約せざるを得ないこともありますよね。
この場合、罰則が課せられるのでしょうか。
結論から述べると、途中解約しても違約金は発生しませんし、その他の罰則も基本的には発生しません。
しかし途中解約する際には事前に、賃貸借契約書にいつまでに解約の申請をするのか記載されているので、解約する日付が決まっていれば、そのことを貸主、または不動産会社へ申入れをしてください。
また、解約予告は記録を残すために書面で通知しましょう。
基本的なルールを守ることで、貸主と円満に途中解約の手続きを進められます。