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不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?

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不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?

不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは?

不動産売却時に火災保険を解約する必要があるのか、保険料が返還されるのかを疑問に思う方もいることでしょう。
火災保険の契約は、長期一括で支払うことで保険料を安くできるため、多くのケースで長期一括払いが利用され、不動産売却時に契約期間が残っています。
そこで、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時の火災保険解約手続きや、保険料の返還について解説します。

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不動産売却時に火災保険の解約手続きは必要?

不動産を売却して不動産の名義変更手続きがおこなわれても、何もしなければ火災保険は解約されません。
そのため、不動産売却時に火災保険加入者が自ら保険会社に連絡して、解約手続きをおこなう必要があります。
とくに、長期一括払いで保険料を納めている場合は、支払った保険料も高額です。
火災保険の契約期間が残っている場合は、不動産売却時に必ず解約手続きをしましょう。

不動産売却時に解約した火災保険の保険料は返還されるのか

不動産売却時に解約した火災保険の保険料は、多くのケースで返還されます。
火災保険解約時に契約残存期間がある場合、残りの契約期間の分を保険会社が計算して保険料が返還されます。
返還される保険料の計算方法は、下記のとおりです。
支払った保険料×未経過料率=返還される保険料
すでに支払った保険料に対して、「未経過料率」を使って計算されます。
「未経過料率」は、返還される保険料を求めるために、保険会社ごとに定められています。
返還される保険料を確認したい場合は、約款などで確認するか、個別に保険会社に問い合わせが必要です。

不動産売却時における火災保険解約のタイミングとは?

不動産売却時に火災保険を解約する際のタイミングは、不動産の引き渡し後が
このとき注意したい点は、売買契約後すぐのタイミングで火災保険を解約しないことです。
売買契約から引き渡しまでは、1か月程度の期間があります。
その期間に、火事や災害の損害を受ける可能性があるからです。
売買契約後に火災保険を解約してしまっている場合、火災保険が適用されず、修繕費は売主が負担することになります。
不動産売却時の火災保険の解約は、不動産の引き渡し後のタイミングで、手続きをおこなうように注意しましょう。

まとめ

不動産売却時の火災保険の解約は、手続きをおこなわなければ解約されないため、注意が必要です。
残存期間がある場合は、残りの契約期間の保険料が返還されますので、不動産の引き渡し後のタイミングで、火災保険の解約手続きをおこないましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
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