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賃貸物件の定期借家とは?途中解約や契約更新の可否もご紹介

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賃貸物件の定期借家とは?途中解約や契約更新の可否もご紹介

賃貸物件の定期借家とは?途中解約や契約更新の可否もご紹介

賃貸物件を探していると「定期借家」と記載された物件を目にすることがあります。
定期借家とは何なのかがよくわからず、候補から外してしまっているという方も多いのではないでしょうか。
今回は賃貸物件の定期借家とは何なのかを、途中解約や契約更新の可否も合わせてご紹介します。

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定期借家とは?

定期借家とは契約期間があらかじめ定められており、満了を迎えたときに契約が終了となる契約類型のことです。
一般的に知られている「普通借家」は借主が希望すれば契約を更新してそのままその物件に住み続けられます。
定期借家は転勤や住み替えなどで一定期間だけ家を離れることになったとき、決まった期間だけ家を貸し出せるため、貸主にとってもメリットが大きいのが特徴です。
半年未満などの短期間での契約が可能な物件もあるため、少しの間だけ住める賃貸物件を探している方は定期借家をチェックしてみると良いでしょう。

定期借家契約の賃貸物件では途中解約が可能なのか?  

定期借家は貸主の都合に合わせて契約期間が設定されていて、借主にとっては自由がききにくいことから、家賃が安く設定されているケースが多いのが特徴です。
その分、原則として途中解約はできないという内容の契約になっています。
ただし、事前に解約権留保特約を結んでいた場合は途中解約が可能なので確認しておきましょう。
もし解約権留保特約を結んでいなかった場合でも、居住目的で使用していて床面積が200㎡未満の建物であれば、やむをえない理由があれば中途解約権を行使することができます。
やむをえない理由とは、病気や急な転勤などでその物件に住み続けることが困難と判断された場合などです。

定期借家契約の賃貸物件では契約更新が可能なのか?  

定期借家でも貸主の合意が得られれば「再契約」という形でそのまま住み続けることが可能な場合もあります。
最近はルールが守れない方が長く住むことを防ぐために、短期間しか貸せない事情がなくても定期借家契約にしている貸主が増えています。
「契約時とは事情が変わって長く住めるようになった」というときは貸主に相談してみると良いでしょう。
ただし貸主が承諾しなかった場合、強引に居座るようなことをすると損害賠償を請求されてしまう可能性があるので注意してください。

定期借家契約の賃貸物件では契約更新が可能なのか?  

まとめ

定期借家契約の賃貸物件は制限が多いように感じますが、短期間だけ住める物件を探している方にとってはメリットが大きいです。
途中解約や契約更新についても場合によっては可能なこともあるため、事前にくわしく確認しておきましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
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