家や土地の売買には、不動産の販売価格のほかに仲介手数料や印紙税などさまざまな諸費用が必要です。
ローンを組んで不動産を購入するのであれば、表示登記は必要になります。
今回は、記載に専門用語が多用される表示登記について、書かれている内容と費用について解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひご参考にしてみてください。
不動産売却において表示登記が必要となる場面とは?
表示登記とは、不動産登記法によって申請が義務付けられています。
新築を建てた場合、完成してから1か月以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があるため、やらなければなりません。
表示登記に書かれている内容は、不動産の権利関係をはっきりさせるためのものです。
土地と建物とで、記載される内容が異なります。
土地の表示登記に記載される内容
●所在
●地番
●地目
●地積など
建物の表示登記
●所在
●家屋番号
●種類
●構造
●床面積など
表示登記のされていない不動産は、売却においてさまざまな条件が付いてしまいます。
つまり、売ろうとしている不動産が万が一表示登記がなされていない場合は、速やかに手続きをおこなう必要があります。
また、中古物件を購入しリフォームして建物を増改築した場合も、再度、表示登記が必要となるので注意しましょう。
不動産売却における表示登記にかかる費用はどのくらい?
表示登記の書き換えにかかる費用は、相場で5,000円~1万円です。
ちなみに、不動産登記の費用については負担者があらかじめ明確に決められています。
たとえば、抵当権抹消登記といって、不動産を担保にした住宅ローンの契約にかかる登記変更については売主が負担します。
逆に、不動産の購入により所有者が変わった場合の登記変更については負担するのは買主です。
さらに、登記費用には登録免許税と、書類作成業務を担う司法書士に払う報酬も含まれます。
支払い方法は原則現金とされていますが、業務を依頼する司法書士によっては別の支払い方法を指定される場合もあるので、気になるなら問い合わせましょう。
つまり、不動産の表示登記にかかる費用は、負担しなければならない費用が立ち位置によって違います。
売主となるのであれば、以下の4つの費用がかかることを念頭に置いておきましょう。
●抵当権抹消登記
●住所・指名変更登記
●相続登記費用
●司法書士への報酬
まとめ
不動産売却における、表示登記が必要となる場面と登記に必要な費用について解説しました。
登記は、司法書士に依頼する必要があります。
自分でも必要項目を理解しておけば、無駄なく手続きが進められるでしょう。
登記に関する必要な手続きについては、事前にチェックしておくのがおすすめです。
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