不動産購入を検討する際、自分だけの名義にするか、共有名義にするか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、共有名義にする方法及び、メリットとデメリットについてわかりやすくご紹介します。
実際に起きる問題もご紹介しますので、興味をお持ちの方はぜひ読んでみてください。
不動産購入後に共有名義にする方法とは
不動産購入後、親子や夫婦2人の名義に登記する方法が共有名義です。
共有名義は1人では資金が不足する場合に利用し、出資した金額に応じた所有権を登記に記載され、半分づつ出資した場合はそれぞれ2分の1の所有持ち分で登記され共有名義となります。
この場合の不動産とは、土地や分譲マンションの他、新築や戸建て住宅など登記する物件すべてが対象です。
そのほか、相続によって不動産が共同名義になることもあります。
ただし、土地と建物の名義人が異なる方法は、共有物件になりません。
1つの物件に対しての名義ですので、土地と建物は別の不動産として扱うからです。
親子や夫婦2人の収入を合計した住宅ローンは、1人が債務者、もう1人が連帯保証人になり、名義は単独になります。
共有名義にする不動産購入のメリットとは
共有名義物件は、2人が別々の融資を申し込むため、不動産購入計画にゆとりが生まれます。
借り入れを増やし、理想の物件取得が可能です。
また、住宅ローン控除を2重で受けられ減税額が多くなります。
さらに住民税も連動により軽減し、メリットは大きいです。
ただし、返済中のローン限定ですので、滞納した場合は適用されません。
また、売却した際は、譲渡所得からの特別控除もそれぞれ最高3千万円づつ受けられます。
加えて、相続の際にも恩恵があります。
所有者が亡くなった不動産は、その時点の評価額が相続税の課税対象です。
亡くなったほうの名義部分だけ算出するため、不動産全体を評価する単独名義より節税できます。
不動産を共有名義にした場合のデメリットとは
複数名義の不動産は持ち分の分配であり、所有場所を明確にしたものではありません。
したがって、修繕やリフォーム、売却するときには、全員の同意が必要です。
さらに、名義人が亡くなると相続が発生し、所有者が増えて手続きが複雑になります。
また、離婚の際は、分割しなければなりません。
その際、不動産を分筆して共有の解消は可能です。
しかし、道路に面した側は評価額が高いなど、持ち分がそのまま面積比にあてはめられず、ローンの返済も残ります。
相続も離婚も、無償の名義変更は譲渡税の対象です。
遺言書の作成や双方納得できる共有名義の解消方法など、その後の人間関係に影響を及ぼさないように心掛けましょう。