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不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや注意点を解説!

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不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや注意点を解説!

不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや注意点を解説!

宝塚や伊丹に不動産を持っている方、川西や尼崎、西宮に住みながら物件を売ろうと考えている方は契約不適合責任について知っておくべきでしょう。
ここでは契約不適合責任とはなにか、注意点について解説していきます。
不動産売却を検討している方はもちろん、所有している物件を今後売る可能性がある方も必見です。

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不動産を売却したい!契約不適合責任とは

物件にヒビや破損はもちろん、何か不備が見つかったときに売主が責任を負う制度です。
売買契約時に知らされていた部分は除き、不備があることを報告されることなく購入、のちに見つかったしたものでも修理代などを請求できます。
わざと不備や不具合を知らせなかった場合はもちろん、売主と買主双方が知らない部分の故障や破損でも、修理代などを請求されることになっています。

不動産売却の契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

昔は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、民法改正によって売主の負担が大きなものに変わりました。
瑕疵担保責任の場合は、売主が知らなかった物件の不備についての責任は、買主負担、買主責任によって修理が必要でした。
しかし、これでは買主の負担が大きすぎるとなり、民法改正に繋がったようです。
不備があったときに追完請求や代金減額請求できることから、買主は安心して不動産を購入できるようになりました。
売主は物件に関する説明をすべてしなければならず、ミスがないか、漏れはないか細心の注意が必要となります。

不動産売却の契約不適合責任の注意点

契約不適合責任は、契約書に「書かれていない」物件の不備を知って1年は有効です。
しかし注意点として、売却後何年までと決まっているわけではないので、多くの場合は売買契約時に期限を設けることが多いでしょう。
売主は期限を短くしたい、買主は期限を長くしたいと考える場合が多いので、話し合いにより双方納得のいく期間を設定しなければなりません。
契約時の特約に期限をいれておくことで、売主の負担軽減とともに、双方にとって安心して売買できるようになるでしょう。

不動産売却の契約不適合責任の注意点

まとめ

不動産売却時の契約不適合責任とは、物件に不備や不具合があった場合に売主が責任を持つことです。
以前の法律では何かあったときは買主責任でしたが、契約不適合責任に法改正されてからは売主の負担に変わりました。
注意点として、賠償請求の期限を設定すること、特約として契約書に入れることを覚えておきましょう。
契約書に書かれているものは対象外になるので、しっかりチェックして漏れのないようにしましょう。
私たちアラキ住宅株式会社は、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に売買物件・賃貸物件を扱っております。
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