不動産売却をする際にかかる税金はわかりにくいものが多いです。
ですが、何も知らないと、想定外の出費になってしまうかもしれません。
今回は、種類や計算方法、節税対策まで詳しく解説していきたいと思います。
不動産売却で税金対策するために知っておくべき税金の種類
不動産を売る際には、さまざまな種類の納税義務があります。
これからその税金の種類と内容を細かく解説していきます。
印紙税
印紙税とは、一定額以上の契約をおこなうときの契約書類にかかるもので、記載金額によって、かかる金額が変わってきます。
登録免許税
不動産を売却する際には、所有権を移さなければいけません。
登記情報を移し替えるときにかかるのが、登録免許税です。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、売却した際の利益にかかる税で、内訳は所得税と住民税です。
場合によっては、売却しても利益がでない、あるいは損をするかもしれませんが、その場合譲渡所得税はかかりません。
不動産売却で税金対策するために知っておくべき計算方法
先ほど不動産を売るときに関わる税金の種類について説明しました。
これから、それぞれの計算方法について解説していきます。
印紙税
印紙税は、契約書類に記載される金額によって変わってくるので、一部分だけピックアップして紹介します。
●500万円超〜1,000万円以下、本則10,000円、軽減5,000円
●1,000万円超〜5,000万円以下、本則20,000円、軽減10,000円
●5,000万円超〜1億円以下、本則60,000円、軽減30,000円
このように、印紙税は、記載金額が高額になればなるほど、税率も上がります。
登録免許税
登録免許税は、本則では「固定資産税評価額」×2%になります。
ですが、印紙税と同じように、軽減税率が適用されると、「固定資産税評価額」×1.5%になります。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却したときの利益に課される税金ですが、不動産を所有した年数によって税率が変わります。
所有期間が5年以下の短期の場合、所得税30.63%、住民税9%で、合計39.63%になります。
所有期間が5年を超える長期の場合、所得税15.315%、住民税5%で、合計20.315%です。
不動産売却において税金対策に効果的な節税方法
不動産を売るときには、多額の税金がかかりますが、節税する方法もあります。
今から節税方法について解説します。
マイホームを売却する時の節税ワザ
自分が住んでいる土地や住居を売った場合、譲渡所得から3,000万円まで控除されます。
ですが、譲渡する前年または前々年に、同じ節税の特例を受けていると、使えません。
所有期間が10年を超えた場合の節税ワザ
所有期間が10年を超えた物件を売る場合、譲渡所得6,000万円までは、所得税10.21%、住民税4%、合計14.21%になります。
また、この特例は先ほど特例と重ねて使うことができます。